津市議会 2020-07-02
07月02日-05号
○議長(岡幸男君) 以上で、
懲罰特別委員長の報告は終わりました。 ただいまの委員長の報告に対し、質疑に入ります。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして
懲罰特別委員長に対する質疑を終了いたします。
八太委員長は自席へお願いいたします。 これより討論に入ります。 初めに、
反対討論の発言を許可いたします。
反対討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 次に、
賛成討論の発言を許可いたします。
賛成討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより
小野欽市議員に対する
処分要求について、起立により採決いたします。 なお、
岡村武議員及び
田中千福議員から挙手による表決の届出がなされておりますので、これを許可いたします。
小野欽市議員に対する
処分要求についての
懲罰特別委員会の審査結果は、懲罰を科すべきものではないとのことであります。
本件処分要求については、懲罰を科さないことと決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(岡幸男君)
賛成議員多数であります。 よって、
本件処分要求については、懲罰を科さないことに決定いたしました。
小野欽市議員に入場いただきます。 〔9番
小野欽市君 入場〕
○議長(岡幸男君)
小野欽市議員に申し上げます。
小野欽市議員に対する
処分要求については、懲罰を科さないことに決しましたので御報告いたします。 お諮りいたします。 この際、
懲罰特別委員会の廃止についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、
懲罰特別委員会の廃止についてを日程に追加し、議題といたします。 お諮りいたします。
懲罰特別委員会の任務は終了いたしましたので、これを廃止いたしたいと思います。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、
懲罰特別委員会は廃止することに決定いたしました。 日程第2、議案第50号から第71号までを一括議題といたします。 お諮りいたします。 各
常任委員長の報告につきましては、議事の進行上、お手元の
委員会審査報告書及び添付書類をもって報告に代えたいと思います。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、お手元の
委員会審査報告書及び添付書類をもって委員長の報告に代えることに決定いたしました。 委員長の報告に対し、質疑に入ります。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして各
常任委員長に対する質疑を終了いたします。 これより討論に入ります。 初めに、討論の
発言通告がございますので、発言を許可いたします。 なお、
発言持ち時間は各会派10分とします。
滝勝弘議員。 〔1番 滝 勝弘君 登壇〕
◆1番(滝勝弘君)
日本共産党津市議団の滝勝弘です。
日本共産党津市議団を代表しまして、議案第50号と第52号の2件に反対の立場から討論いたします。 議案第50号津市まち・ひと・し
ごと創生推進基金条例の制定について。 この議案は
企業版ふるさと納税制度に関して定めるものですが、この
制度そのものの問題点を指摘しておきたいと思います。 2016年、国会で創設の当初から寄附企業と
地方自治体との癒着が懸念され、内閣府は寄附の見返りとしての
経済的利益供与を政令で禁止しました。しかし、内閣府令に違反するような直接的な利益供与ではなくとも、間接的な癒着構造が生じるおそれがあります。実際、2018、19年度に東京電力と東北電力が青森県東通村に寄附をし、原発建設が進まず財政難を抱える自治体側の要請に応えたものだとの報道もありました。また、企業側からしても、日頃仕事を受注している自治体から頼まれた場合に断りにくいという問題もあります。寄附を非公表とした企業からは、寄附した事実が分かると、ほかの自治体からも寄附を頼まれたら困るとの理由も上がっているそうです。
ふるさと納税制度は、企業版も個人版も自治体間の税収の奪い合いを助長し、地方税の原則をゆがめる仕組みを持っています。企業にとっては破格の控除、9割の負担軽減で寄附を募る制度の拡大は、
地方自治体と企業との癒着を生むおそれがあります。この議案はその制度を推進するものであるので、当議案に反対いたします。 続いて、議案第52号津市
手数料徴収条例の一部の改正について。 この議案は、もともと問題のある
マイナンバー制度を前提としての議案です。その基にある
デジタル手続法が
カード取得を促進するためのものであり、この議案はその運用に関わるものであるので、当議案に反対いたします。 以上、2件に対する
反対討論といたします。
○議長(岡幸男君) 以上で、
発言通告による討論は終わりました。 次に、通告外の
反対討論の発言を許可いたします。
反対討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 次に、通告外の
賛成討論の発言を許可いたします。
賛成討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第50号から第71号までを1議案ずつ分けて採決いたします。 なお、
岡村議員及び
田中千福議員から挙手による表決の届出がなされておりますので、これを許可いたします。 初めに、議案第50号津市まち・ひと・し
ごと創生推進基金条例の制定についてを起立により採決いたします。 議案第50号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第50号は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(岡幸男君)
賛成議員多数であります。 よって、議案第50号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第51号津市
市税条例等の一部の改正についてを採決いたします。 議案第51号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第51号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第52号津市
手数料徴収条例の一部の改正についてを起立により採決いたします。 議案第52号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第52号は原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(岡幸男君)
賛成議員多数であります。 よって、議案第52号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第53号津市
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部の改正についてを採決いたします。 議案第53号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第53号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第54号津市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部の改正についてを採決いたします。 議案第54号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第54号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第55号津市
後期高齢者医療に関する条例の一部の改正についてを採決いたします。 議案第55号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第55号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第56号津市
国民健康保険条例の一部の改正についてを採決いたします。 議案第56号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第56号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第57号津市
介護保険条例の一部の改正についてを採決いたします。 議案第57号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第57号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第58
号津都市計画事業津駅前
北部土地区画整理事業施行条例の一部の改正について を採決いたします。 議案第58号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第58号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第59号津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部の改正についてを採決いたします。 議案第59号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第59号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第60号津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部の改正についてを採決いたします。 議案第60号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第60号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。 次に、
津球場公園内野球場メインスタンド棟その他改修工事に関わる議案第61
号工事請負契約についてを採決いたします。 議案第61号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第61号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。 次に、津市立西が丘小学校大規模改造(第三期)工事に関わる議案第62
号工事請負契約について を採決いたします。 議案第62号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第62号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。 次に、津市立久居中学校大規模改造(第三期)工事に関わる議案第63
号工事請負契約についてを採決いたします。 議案第63号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第63号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。 次に、津リージョンプラザ空調設備その他改修工事に関わる議案第64
号工事請負契約についてを採決いたします。 議案第64号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第64号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第65号工事の施行に関する協定についてを採決いたします。 議案第65号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第65号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第66号高規格救急自動車に関わる財産の購入についてを採決いたします。 議案第66号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第66号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第67号訴訟上の和解についてを採決いたします。 議案第67号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第67号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第68号損害賠償の額の決定についてを採決いたします。 議案第68号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第68号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第69号令和2年度津市
一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。 議案第69号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第69号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第70号令和2年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 議案第70号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第70号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 最後に、議案第71号令和2年度津市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 議案第71号に対する
付託常任委員会の審査結果は可決であります。 議案第71号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 説明員入れ替えのため、暫時休憩いたします。 午後6時03分休憩 午後6時05分開議
○議長(岡幸男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第3、市長から提出の議案第72号令和2年度津市
一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 〔市長 前葉泰幸君 登壇〕
◎市長(前葉泰幸君) ただいま追加上程されました議案第72号を御説明申し上げます。 議案第72号令和2年度津市
一般会計補正予算(第5号)は、新型コロナウイルス感染症対策について、これまで感染状況や市民生活、地域経済の状況に応じ、各段階において必要とされるさまざまな対策を講じてきていますが、令和2年5月25日に緊急事態宣言が全国において解除され、同年6月19日以降は新しい生活様式を心がけた上での県内外への移動が広がりつつある中、感染拡大の第2波、第3波への不安感、先行きの不透明感を抱え、手探りの状態ながらも、経済を初めさまざまな地域活動が再開し始めた今、本市独自策第3弾として、引き続き感染防止対策を講じた上で、市民生活と地域経済が新型コロナウイルス感染症により受けた大きな打撃を一気に払拭していくための地域経済の景気刺激対策、そして学びの環境づくり、新しい生活様式における活動再開・継続支援及び生活困窮子育て世帯への家計支援に取り組むもので、財源は、国の令和2年度補正予算(第2号)で拡充された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用します。 また、国の補助制度であるひとり親世帯臨時特別給付金を早期に支給するとともに、同年4月19日に被災した市道白山芸濃線の本復旧工事に取りかかります。 まず、地域経済の景気刺激対策については、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた市内店舗と市民生活を応援し、力強い消費喚起と地域経済の起爆剤とするため、プレミアム率40%のプレミアム付商品券を県下最大規模となる総額19億6,000万円分発行するものであります。 学びの環境づくりについては、夏季休業期間中の授業実施に伴い、片道3キロメートル以上の徒歩通学児童を対象とした臨時スクールバスの運行や、新しい生活様式を踏まえ、十分な換気を行いながら空調設備を使用することにより、小・中学校及び義務教育学校の児童・生徒、幼稚園児並びに
三重短期大学の学生の健康と安全を守ろうとするものであります。 新しい生活様式における活動再開・継続支援については、地域の皆様など多様な担い手によって運営されている、高齢者の通いの場であるふれあい・いきいきサロン事業及び地域ささえあい通所支援事業並びに児童の安全・安心な居場所である放課後子供教室の再開に伴って、感染予防対策に必要な消毒液等を購入します。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本市公共施設を休止したことに伴い、特に大きな影響を受けた本市スポーツ施設の指定管理者に対し事業継続支援金を交付し、新しい生活様式の下での事業継続を支援するものです。 生活困窮子育て世帯への家計支援については、準要保護世帯に対し、小・中学校及び義務教育学校の臨時休業等期間中の自宅における昼食費が家計への負担になったことへの特別な給付を行います。また、国の新たな補助制度であるひとり親世帯臨時特別給付金の支給を行うものであります。 これらのほか、令和2年4月19日に発生した市道白山芸濃線の美里町家所地内におけるのり面崩壊について、同年6月18日に国の災害査定を受け、設計積算が完了したことから、本復旧に向けた災害復旧工事を行うものであります。 歳入歳出予算は24億2,273万7,000円の増額補正で、歳出については、総務費は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために休止した本市スポーツ施設の指定管理者に対し、今後、新しい生活様式の下での事業継続を支援する市スポーツ施設事業継続支援金の計上、民生費は、ふれあい・いきいきサロン事業及び地域ささえあい通所支援事業活動再開における新型コロナウイルス感染症の感染防止に係る消毒液等の購入費、新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得の独り親世帯等、特に大きな困難が生じている子育て世帯の支援を行うため、児童扶養手当を受給する世帯等に1世帯当たり5万円、及び第2子以降1人につき3万円の基本給付金、さらに、家計が急変したことにより収入が大きく減少した世帯に1世帯当たり5万円の追加給付金及び給付に要する事務費の計上、商工費は、市内の飲食店、小売店、宿泊施設等で使用できる2,000円のプレミアムを付与した1冊7枚つづり7,000円分のプレミアム付商品券を1冊5,000円で28万冊発行し、販売するための経費及び事務費の計上、教育費は、夏季休業期間中の授業実施日における臨時のスクールバス運行に係る燃料費等、小・中学校及び義務教育学校、幼稚園並びに
三重短期大学の夏季休業期間中の授業・保育の実施及び新しい生活様式を踏まえた空調設備使用に伴う電気代及びガス代、放課後子供教室実施における新型コロナウイルス感染症の感染防止に係る消毒液等の購入費並びに準要保護世帯に対する臨時休業等期間中の給食費相当額の特別就学援助費の計上、災害復旧費は、令和2年4月19日に被災した市道白山芸濃線の本復旧に向けた災害復旧工事費等の増であります。 歳入については、国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増、母子家庭等対策総合支援事業費補助金及び道路橋りょう災害復旧費負担金の計上、繰入金は、財政調整基金繰入金の減、諸収入は、プレミアム付商品券売上金の計上、市債は、公共土木施設災害復旧事業債の計上であります。 また、これら歳入歳出予算の補正のほか、繰越明許費の設定及び地方債の追加を行おうとするものであります。 以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(岡幸男君) 以上で説明は終わりました。 引き続き、精読時間を設けず、直ちに質疑に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 それでは、これより議案第72号に対する議案質疑を行います。 なお、
発言持ち時間は各会派10分とします。 質疑はございませんか。 〔9番
小野欽市君 登壇〕
◆9番(
小野欽市君) 10分という限られた時間ですので、手短に3点。 まず、市内経済への波及効果をお考えいただいたプレミアム付商品券、その効果というのはどれぐらいの規模をお考えなのか、これが1点。 2点目、この商品券が現実に市内で消費に回るのはどのタイミングになるのか。例えば10月頭とか、その時期的なこと。 それから3点目ですが、同様に、この商品券の活用方策として、今年も津まつりが中止になった中ですが、津市には各総合支所がございますので、その総合支所の近隣で、例えば美杉の総合支所だと前にお祭り広場みたいな整備をしていただきましたがそういうところで、密にならない程度で各地域のコロナ対策の復興祭みたいな企画とか、あるいはお祭りに関して、津センターパレス、久居ホール、津リージョンプラザ等をオンラインでつないで、津まつりの踊り手さんたちの元気な様子を市民の皆さんにお見せできるような、各地域での経済波及効果を考えた企画とか、そういうものを今、大変な思いをしていただいてこの予算を組んでいただいた中ですから、またその上へ事業を考えてくれと、非常にぜいたくな要望かもしれませんが、そこら辺、出すだけではなくてやはりきっちりと着実に、商店を含めて市民生活にも好影響があるようにやっていくべきだと思いますので、この3点、お伺いをしたいと思います。
○議長(岡幸男君) ただいまの小野議員の質疑に対する答弁を求めます。
◎
商工観光部長(松田千秋君) まず1点目でございます。この事業の効果、規模でございます。 プレミアム付商品券でございまして、それのプレミアム分が5億6,000万円でございます。商品券の販売額は、28万冊ということで14億円でございます。合わせまして19億6,000万円が循環するというふうに考えておりますので、これが発行総額、経済効果というふうに考えております。 2点目でございます。この使用がいつ回るのかというふうなことでございますが、これから早急に発行準備にかからせていただきますが、使用していただきますのが10月1日から12月末までという3か月間で考えてございます。この期間は3か月ですので、集中してお使いをいただきたいというふうなことで考えておりますので、お使いいただく10月1日以降、その効果が出てくるというふうに、循環するというふうに考えてございます。 3点目のいろんな活用方策についてでございます。今現在は、これから商店、お店の方に広く募集をかけさせていただきまして、登録をいただくというふうな作業をしてまいります。 それで、基本的に商店のほうでお使いいただきますが、やはりおっしゃっていただきました、何か元気にしていくと、地域経済を活性化していくというふうなこともございますので、お使いいただけるように、さらに活性化するようにいろんな方策といいますか、考えてまいりたいというふうに思います。
◆9番(
小野欽市君) 特に、今から商店なんかに声かけをしていただいて、商店自体も考えてやっていけるように、よく春とか秋とかは商店街で、その商店街独自のセールあるいはお祭りみたいなことをやっていただいていますので、そういうところへ商工会やそれから商工会議所も巻き込みながら、やはり新しい乗り方をして、このせっかく組んでいただいた予算ですから、お使いいただけるように引き回していただきたいということと、誰が見ても分かるように、この商品券を使えるお店のステッカーというのかな、ポスターもそうですが、そこら辺の予算を見ていただいていると思うんですけれども、今から募集をしていって、本当に市民の方に当たっていただけるような、お店としてぜひ御活用がいただけるような商品券になるようにお願いしたいと思うんですが、そこら辺はいかがですか。
○議長(岡幸男君) 答弁を求めます。
◎
商工観光部長(松田千秋君) これから鋭意取組を進めさせていただきます。せっかく発行させていただきますので、多くの方にお使いをいただきたいというふうに思いますし、商店につきましても、どの店が登録をされていると、これ、登録していただいたお店についてはステッカーといいますか表示をしっかりとさせていただきまして、そこでお使いいただきたいというふうにしてまいりたいと思います。
◆9番(
小野欽市君) もうこれで終わろうと思いますが、各地域、各市町で既にやっていらっしゃるところなんかの評判を聞くと、やっぱり初めにされたところは使い勝手が悪い商品券もあるようですので、そこら辺もよく部局にも勉強していただいて、ちゃんと市民に行き渡るように、配布も含めてよく考えてやっていただければというふうにお願いをしておきます。
○議長(岡幸男君) ほかにございませんか。 〔2番
竹下幸智子君 登壇〕
◆2番(
竹下幸智子君)
日本共産党津市議団、
竹下幸智子でございます。 私も、商工費のプレミアム付商品券発行事業につきましてお伺いいたします。 自粛、自粛で売上げが激減した店舗等への応援に結びつくプレミアム付商品券の発行は、消費喚起と地域経済の起爆剤として一つの方法かと思いますけれども、この新型コロナの影響は多種多様な業種に及んでいると想像されます。市内店舗等を応援するためにとありますけれども、どういう業種にまで適用されるのか、お伺いいたします。
○議長(岡幸男君) ただいまの竹下議員の質疑に対する答弁を求めます。
◎
商工観光部長(松田千秋君) 市内の店舗の応援と、それから市民生活の支援、それと地域経済の活性化というふうなことを目的としておりますので、店舗につきましては、市内の店舗であれば飲食店、小売店、宿泊施設等、大型店も含めまして広く募ってまいりたいというふうに思っております。
◆2番(
竹下幸智子君) サービス業とかそういうところも該当するということでよろしいでしょうか。
○議長(岡幸男君) 答弁を求めます。
◎
商工観光部長(松田千秋君) 先ほど申し上げました飲食店、小売店、宿泊施設、それ以外にも理容・美容でありますとかそれから自動車修理、クリーニングなどのサービスを直接市民の方に提供いただく店舗もございます。そういった店舗も対象でございます。
◆2番(
竹下幸智子君) そのほか、ソーシャルディスタンスということで、なかなか公演を今はできないんですけれども、音楽とか演劇等々の文化的な活動をしていらっしゃる、そういうところについてもこのプレミアム付商品券が応援するということはできるんでしょうか。
○議長(岡幸男君) 答弁を求めます。
◎
商工観光部長(松田千秋君) 音楽でありますとかそういった方も対象になってまいります。登録いただければというふうに思っております。
◆2番(
竹下幸智子君) 今はなかなかできないと思いますけれども、12月までということですので、ぜひそういう応募があればお願いしたいなというふうに思います。多くの店舗やいろいろな業種の方、そういう方を救えるような、そういうプレミアム付商品券になってほしいなというふうに思います。 もう一点ですけれども、公平性の担保がされているかということについてお伺いをしたいと思います。 1人1枚の往復はがきでの申請ということですけれども、高齢者の独り暮らしの方がこの短期の期間で申込みの手続ができるのかな、難しいのではないかなというふうに考えます。また一方では、財力があるといいますか、買える方は多くを買うというふうなことが、一人で何冊か買うというふうなことがあるのではないかなというふうに危惧をするんですけれども、販売方法の公平性の担保はされているのかどうかということをお伺いしたいです。
○議長(岡幸男君) 答弁を求めます。
◎
商工観光部長(松田千秋君) まず、販売方法についてでございますけれども、今回のプレミアム付商品券につきましては、市民の方お一人1冊御購入いただけるという前提で28万冊を発行させていただきます。ですので、御希望の方は、1冊は御希望していただければお買い求めいただけるという前提でございます。 それと、今後、申込み状況によりますが、全ての方がということでなければ残数といいますか、余ってくる冊数もございますので、申込みのときには1冊または複数冊を御希望いただきまして、その申込み状況によりまして、複数冊を御希望されました方については残った商品券の状況によりまして抽せんといいますか、それを配分させていただくような手法を考えております。 それと、申込みにつきましては、高齢者の方、インターネットとかいろいろ申込みはございますが、往復はがきでというふうにさせていただいております。申込み、お一人1枚につきまして往復はがきで申し込んでいただきまして、確実にお申込みをいただき、そこに御記入をいただき、また、そこには、引き換えていただくのを郵便局で考えてございますので、御希望する郵便局を書いていただきまして、それを持って引き換えていただくというふうな形での引換券も兼ねてございますので、現在も往復はがきはよく使われてございますので、その手法を取らせていただいたところでございます。
◆2番(
竹下幸智子君) 消費喚起ということで、売切りということも大変大事なことやと思っています。ですが、偏ることなく、公平性についての担保も求めておきたいと思います。また、市民の方から問合せがあったときにはしっかりと対応していただけるような、そういう体制も求めたいと思います。 プレミアム付商品券の発行ができる限り多くの業者、そして市民の皆さんの生活応援になることを願い、質疑を終わります。
○議長(岡幸男君) ほかにございませんか。 〔25番 田矢修介君 登壇〕
◆25番(田矢修介君) それでは、今回の
一般会計補正予算(第5号)について議案質疑をさせていただきたいと思います。 まず1点目は、先ほどございましたプレミアム付商品券の発行事業について、まず、そもそもこのプレミアム率を40%に設定された、まずその理由についてお尋ねをしたいと思います。
○議長(岡幸男君) ただいまの田矢議員の質疑に対する答弁を求めます。
◎
商工観光部長(松田千秋君) 今回のプレミアム率40%でございます。いろんな影響を受けている市内の店舗、市民生活を応援するとともに、消費拡大とそれから地域経済の活性化、これを目的とするプレミアム付商品券でございます。 このため、商品券の発行の検討に当たりましては、プレミアム率の検討もさせていただきまして、県内の他市において過去に例のないプレミアム率、25から50%と幅はございますが、県内の状況、それから食事券の発行をされているところもございます。本市におきましても、過去に20%、25%の実績もございます。こういったところも踏まえまして、今回のプレミアム率につきましては、この当初のといいますか、市民生活、店舗、それから消費拡大、地域経済、この活性化という目的を達成するために、これまでにない、以上の40%というふうに置かせていただいたということと、発行冊数につきましても、全ての市民の皆さんが1冊は御希望いただければ購入いただけるようにというふうなことで28万冊を発行させていただきますので、その効果が19億6,000万円と、総合的にこのことを合わせまして経済効果となるというふうなことで、プレミアム率等も検討させていただいたところでございます。
◆25番(田矢修介君) 理解をさせていただきたいと思います。 先ほど部長から、申込みについてというお言葉がありました。従来のこの同様の事業の場合ですと、往復はがきを購入して、そこに必要事項を記載して送るという方法を取られていたと思うんですが、この2,000円のプレミアを取得するのに往復はがきを購入しないといけない。非常にアナログ的といいますか、旧来的なというか、この方法について検討の余地が何かなかったのか、ないのかなということを2点目にお尋ねしたいと思います。
○議長(岡幸男君) 答弁を求めます。
◎
商工観光部長(松田千秋君) お申込みのケースもいろいろ検討させていただきました。往復はがき以外にインターネットとかによる応募もございます。この場合、インターネットに接続する方法を持たない、機器も持たない方がお見えになれば、その配慮も必要となってくるというふうなこともございますし、インターネットだけでということになってまいりますと、それ以外も含めて複数の申込みを同時にというふうなことになってまいりますと非常に販売の開始が遅れるというふうな懸念も考えられました。 過去においても、これまで特段トラブルもなく往復はがきでさせていただいた、市民の方には御負担を願うことにはなりますが、そういったことも踏まえまして、はがきにおいてしっかりと申込みいただいて、それを引換えに使わせていただくというふうな手法でさせていただきました。現在でも、民間であるとか公共においても広く使われている方法かなというふうに思っておりますので、往復はがきでさせていただいておるところでございます。
◆25番(田矢修介君) 分かりました。 続いて、事業継続を支援する総務費の800万円の計上についてお尋ねをしたいと思います。 今回は津市のスポーツ施設の指定管理者に対してということでこの金額を計上されておるんですけれども、私のほうには、例えば地域の市民センターですとか幾つかの指定管理を受けていただいている団体、あるいは地域の方々から自分たちはどうなるのかという声を、直接の声をいただいているんですが、そのことについてお考えはいかがでしょうか。
○議長(岡幸男君) 答弁を求めます。
◎総務部長(荒木忠徳君) 各市民センターにつきましては、地域の皆様で組織されます運営委員会、ここが各施設の管理運営を指定管理者として見ていただいているというところでございます。 これらの市民センターを含みます指定管理者によりまして管理運営する施設につきましても、今回のコロナ禍における影響は出るものであろうと考えておりますので、まず、その施設を所管する担当課がそのそれぞれの指定管理者と連携を密にしまして、それから経営に与える影響の的確な把握に努めているところでございます。加えまして、例えば指定管理者に対しましても、例えば国・県の支援策が出ております。この支援策を積極的に活用するように促しているところでございます。 こういった中、その中でもやっぱり大きな影響が、著しく大きな影響がある大きな規模のスポーツ施設に対しまして、今回、支援策に関する予算案を提出させていただいたところでございますが、今後におきましても、各施設に係ります支援策の活用状況でありますとかそれぞれの施設の特性、これを踏まえた上で、指定管理者の経営状態を十分にしっかりと注視しながら、個々の施設に係る支援につきまして、その必要性につきましてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
◆25番(田矢修介君) 部長、しっかりと検討されるということに言及いただいたんですが、その検討の上で、これはやっぱり必要だということがあるのであれば、しっかりとそこは支援をしていただけるという理解でよろしいんでしょうか。
○議長(岡幸男君) 答弁を求めます。
◎総務部長(荒木忠徳君) はい。その支援の必要性につきましてしっかりと検討して、適切な対応をしてまいるということでございます。
◆25番(田矢修介君) ありがとうございます。 最後になります。今回の補正額の総額が24億2,000万円という総額の計上なんですが、この内訳を見ると、14億円はこのプレミアム付商品券の売上金の計上であると。それで、国・県から入ってくるお金もある。それで、この議案の説明には、大きな打撃を一気に払拭していくための予算という位置づけをしていただいているんですね。 ただ、この内容を見ると、津市の独自の持ち出しというか、そこが非常にないというか、それはこれからの第2波、第3波の心配もあるという言葉がありましたけれども、そういうところを含めて、これからのことをどう捉えていただいているのかというのを確認させていただきたいと思います。
○議長(岡幸男君) 答弁を求めます。
◎
政策財務部長(山下佳寿君) 議員の御発言にもございましたように、今回の補正予算につきましては、臨時の交付金については6億8,811万4,000円、これを財源としてさせていただいています。 やはり今後の感染状況、第2波、第3波というのも懸念される部分も払拭できませんし、また、その状況を見てさまざまな影響というのがどうなっていくかということもありますので、その辺はしっかり見極めた上で対応していく、そのようなつもりでございます。
◆25番(田矢修介君) 私から見ると、非常に余力をしっかりと残されて今回の補正予算を計上されたなという印象を受けているんですが、市民の方々の生活とか、あるいは事業の内容とか、そのあたり、これからまた年末に向けて、あるいは秋に向けてしっかりと胸襟を開いて見ていただく中で、必要な支援を津市の独自の支援策としてしっかりとまた取り組んでいただきたい、あるいは考えていただきたいということを申し上げて、質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○議長(岡幸男君) 以上で田矢議員の質疑は終了いたしました。 ほかにございませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(岡幸男君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第72号は、会議規則第36条第2項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第72号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。 初めに、
反対討論の発言を許可いたします。
反対討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 次に、
賛成討論の発言を許可いたします。
賛成討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第72号令和2年度津市
一般会計補正予算(第5号)を採決いたします。 議案第72号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 日程第4、三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙についてを議題といたします。 なお、議事の進行上、事務局長の朗読は省略いたしますが、会議録にはこれをとどめます。 -------------------------------- 三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
地方自治法第291条の5第1項及び三重県
後期高齢者医療広域連合規約第8条の規定により、三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員1人の選挙を行う。 令和2年7月2日 --------------------------------
○議長(岡幸男君) 本件は、
地方自治法第291条の5第1項及び三重県
後期高齢者医療広域連合規約第8条の規定により選挙を行うものであります。 これより三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員1名の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 お諮りいたします。 議長が指名することにいたしたいと思います。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、議長が指名することに決定いたしました。 三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員1名につきましては、お手元に配付いたしましたとおり、盆野明弘副市長を指名いたします。 --------------------------------氏名生年月日住所盆野明弘昭和35年3月8日津市粟真町屋町1001番地1 --------------------------------
○議長(岡幸男君) お諮りいたします。 ただいま指名いたしました1名を三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(岡幸男君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました1名が三重県
後期高齢者医療広域連合議会議員に当選いたしました。
議事整理のため、暫時休憩いたします。 午後6時41分休憩 午後8時00分開議
○副議長(
藤本ともこ君) 議長に代わって議長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 休憩前に引き続き…… 〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) これ、私たち日程を何も伺っていないのや。それで、私もちょっと体悪うなって、もう気持ち悪うなってめまいしてきとんのや。何も伺っとらんと、これ、何をする気なんですかな、これ。知る者だけが知っとったらええのか、議会は。
○副議長(
藤本ともこ君) いや、今から御説明させていただきます。
◆4番(岡村武君) 今からでは遅いやないか。
○副議長(
藤本ともこ君) 先ほど岡幸男議長から議長の辞職願が提出されました。
◆4番(岡村武君) そんなこと知らんやないか、これ。どういうことや、これ。どうなっとんのや。議長呼んでこいよ。責任の取り方があるやろう。どういう運営をしとんのや、どういう。
○副議長(
藤本ともこ君) 暫時休憩いたします。 午後8時01分休憩 午後8時40分開議
○副議長(
藤本ともこ君)
議事整理にお時間を頂戴し、申し訳ありませんでした。 また、先ほどは、私が再開と同時に議長席に着席し、驚かれた議員の方々もいらっしゃるかと思います。情報伝達に不備があり、申し訳ありませんでした。 休憩前に引き続き会議を開きます。 岡幸男議長から議長の辞職願の提出を受けました。 お諮りいたします。 この際、議長の辞職についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。 〔「動議」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 動議の説明をまず自席でお願いいたします。 〔「マイクがない」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) マイクがない。じゃ、すみません。こちらの前ですみません、お願いいたします。 〔「前で」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) はい。こちらで。 〔3番 渡辺晃一君 登壇〕
◆3番(渡辺晃一君) 議長の辞職をということでただいま聞かせていただきました。 今、津市は新型コロナウイルス感染症対策に追われとるわけでございます。そんな市民の皆様の御不安、これらはやはり28万人の市民の負託を受けた私ども議員がしっかりと市民の皆さんをお守りする、そういった我々は市民の思いを議会に伝えておるという、こういうことでございます。 その中で、今、議長が職を辞するということになりましたが、
地方自治法あるいは会議規則、この中で、議長が職を辞するときに実際に選挙をしなければならないという、書いてある根拠、根拠をお示しください。私は動議として、選挙をやるこの根拠をお尋ねいたします。それが、まだ分かりませんけれども、そういった中で、これを議長の降任というのか辞した、そこで今諮られたこのことに対して動議を申させていただきます。以上です。根拠をお願いします。
○副議長(
藤本ともこ君) 渡辺議員に申し上げます。まだ
議長選挙を告示いたしておりません。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 議長の辞職願が提出されましたことを御報告申し上げ、この際、議長の辞職についてを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが御異議ございませんかということで、議長の辞職を日程に追加するということを皆様にお諮りをさせていただいた次第です。 〔「はい。ちょっと私が慌てましたか」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) ですので、
議長選挙の根拠ということでございましたが、今まだ岡議長の辞職が現時点では認められているわけではございませんので、御理解いただきたいと存じます。 〔「取り消せ、取り消せ」と呼ぶ者あり〕 〔「今の発言は取り消させていただきます」と呼ぶ者あり〕
◆3番(渡辺晃一君) 今、辞職されただけであって、選挙ということについて私は申しましたが、今の発言は取り消させていただきます。
○副議長(
藤本ともこ君) それでは、再度お諮りいたします。 議長の辞職についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。 御異議ございませんか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 御異議がございますので、起立により採決いたします。 なお、
岡村議員及び
田中千福議員から挙手による表決の届出がなされておりますので、これを許可いたします。 議長の辞職についてを日程に追加し、議題とすることに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○副議長(
藤本ともこ君)
賛成議員多数であります。 よって、議長の辞職についてを日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 事務局長に朗読させます。 〔
議会事務局長 松岡浩二君 朗読〕 -------------------------------- 議長の辞職について 令和2年7月2日 --------------------------------
○副議長(
藤本ともこ君) なお、
地方自治法第117条の規定により岡幸男議長は退場されておりますので、御報告申し上げます。 お諮りいたします。 議長、岡幸男さんの議長の辞職を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 御異議がございますので、起立により採決いたします。 なお、
岡村議員及び
田中千福議員から挙手による表決の届出がなされておりますので、これを許可いたします。 議長、岡幸男さんの議長の辞職を許可することに賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○副議長(
藤本ともこ君)
賛成議員多数であります。 よって、議長、岡幸男さんの議長の辞職を許可することに決定いたしました。 岡幸男前議長に入場いただきます。 〔27番 岡 幸男君 入場〕
○副議長(
藤本ともこ君) 岡幸男前議長の議長の辞職願は、願い出のとおり許可することに決定いたしましたので、御通知申し上げます。 岡幸男前議長から御挨拶がございます。 〔27番 岡 幸男君 登壇〕
◆27番(岡幸男君) 皆様、私の議長の辞職願を許可いただきまして、ありがとうございます。 思えば2年4か月余り、議長として精いっぱいやらせてもらったつもりでございます。また、辞職することによって、次の議長にしっかりと市議会を運営していっていただきたいと思います。長きにわたり議長職に協力いただきまして、誠にありがとうございました。(拍手)
○副議長(
藤本ともこ君) 先ほど、岡幸男前議長の議長の辞職願が許可されました。 お諮りいたします。 この際、議席の変更についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 御異議なしと認めます。 よって、議席の変更についてを日程に追加し、議題といたします。 お諮りいたします。 会議規則第3条第3項の規定により、岡幸男議員の今期定例会の議席につきましては、ただいま御着席のとおり変更いたしたいと思います。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま御着席のとおり議席を変更することに決定いたしました。 ただいま議長が欠員となりました。 お諮りいたします。 この際、議長の選挙についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。 〔「動議」と呼ぶ者あり〕
◆3番(渡辺晃一君) 新型コロナ感染症が東京都でも100人を超えたという、こういう中で、コロナ感染症が非常に流行してきておる現状の中で、今、議会では議長が辞職されたわけでございます。 私ども津市議会は、28万人の皆様の負託をもって議会に来させていただいております。コロナ対策にいっときも心許すことなく、しっかりと議会と執行部とで両輪で回さなければならないこの時期に
議長選挙ということでございますが、この
議長選挙を、議長が辞職したときにすぐに
議長選挙をやらなければならないというこの根拠、
地方自治法あるいは会議規則の中で書いてあるこのことに対して、私はやる根拠は何だというふうにお尋ねしたいわけでございます。やる根拠。
○副議長(
藤本ともこ君)
議長選挙についてのお尋ねではございましたが、動議という御発声でございましたので、何についての動議なのかをお願いいたしたいと思います。
◆3番(渡辺晃一君)
議事整理で、ちょっとすみません。この
議長選挙をやらなければならない、その根拠を議長にお尋ねしたいわけでございます。
○副議長(
藤本ともこ君) 議会の構成に関わることでございます。議会の議長が欠けたということで、
議長選挙を実施いたしたいと考えております。
◆3番(渡辺晃一君) 当然、この
議長選挙というものは、市民に対して安心を与えるべきものではないと私は思うわけでございます。そんな中で、このことは今やるべきではない、できれば副議長が議長の代行でいけるのではないだろうかと、こういうふうに思って、私は
議長選挙をやる必要はないのではないか、その根拠も聞きたいわけでございます。
○副議長(
藤本ともこ君) 先ほど申しましたように、議会の構成の根幹に関わる問題でございますので、議長の欠員となりました現在、
議長選挙を行う、日程に追加して直ちに行うのが議会本来の在り方だというふうに理解しておりますので、御理解いただきたいと存じます。 〔「事務局に、この根拠は」と呼ぶ者あり〕
◆3番(渡辺晃一君) この根拠って、実のところ書いてありますか、規則に。 〔「
議事整理やで、ええやないか」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君)
議会事務局長。
◎
議会事務局長(松岡浩二君) 議員の構成に欠員が生じている、それも議長という職に欠員が生じておりますので、これはまずもって先決しなければならない、こういう事項であるというふうになっておると思います。 〔「その根拠や、その根拠」と呼ぶ者あり〕
◆3番(渡辺晃一君) その根拠を
地方自治法あるいは会議規則に書いてありますかということを私はお尋ねしとるんです。
○副議長(
藤本ともこ君) 渡辺議員に申し上げます。動議ということで御発言いただいておりますので、質問になっておりますので。
◆3番(渡辺晃一君)
議長選挙は必要ないと私は思うわけでございます。動議になじまんか。そんなことないでしょう。 今ここで
議長選挙をやるというのは、私は反対であります。根拠を示してくれと私は言うとるんです。 〔「議長、議事進行でな。議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕
◆10番(
八太正年君) 動議という発言で許可得たんですから、動議については本会議場はセカンドがいると思うんですけれども、そのお諮りはどのようにされるんですか。 〔「動議は要らんぞ。動議はセカンド要らん」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) すみません。議事進行の動議ということでよろしいんでしょうか。 〔「そういうことや」と呼ぶ者あり〕 〔「議事進行の発言あらへんやん、動議という発言は」と呼ぶ者あり〕 〔「あるさ」と呼ぶ者あり〕 〔「あらへん、あらへん」と呼ぶ者あり〕 〔「動議はあるわさ」と呼ぶ者あり〕 〔「動議という発言を許してもろたら、それについての趣旨説明の前に」と呼ぶ者あり〕 〔「趣旨説明したやろ、趣旨説明を」と呼ぶ者あり〕 〔「趣旨説明の前に、まだいる。何のための動議かということを説明せなあかん」と呼ぶ者あり〕 〔「進行を止めるのやないか」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) すみません。着席のまま、暫時休憩をお願いいたします。 午後8時58分休憩 午後8時59分開議
○副議長(
藤本ともこ君) 失礼いたしました。会議を再開いたします。 動議の説明を、何に対する動議なのかということの説明を求めたところ、
議長選挙の必要性があるのかということでの動議ということでございましたので、説明については動議提出者の説明ということでございますが、動議を成立となりますと賛成者が要りますが、
議長選挙をする必要があるのかという御質問になっておりますので、動議として取り扱うべき御発言なのかどうかというところでは。
◆3番(渡辺晃一君) そういうふうに取扱いをお願いしたいなと思います。
○副議長(
藤本ともこ君)
議長選挙をする必要がないのではないかという動議というふうに。
◆3番(渡辺晃一君) はい。ないんじゃないだろうかという根拠を、やらなきゃいかんのかという。
○副議長(
藤本ともこ君)
地方自治法第103条、「普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。」という規定がございますので、先ほど議長の辞職が認められまして議長が欠員となっておりますので、議長の選挙をさせていただきたいということでございます。
◆3番(渡辺晃一君) 欠員・事故というところがもしあるとするなら、それは、例えば副議長がやっていくということはその条文の中には書いてないんですか。
○副議長(
藤本ともこ君) 私の責任で
議長選挙を行いたいと考えておりますので、御理解いただきたいと存じます。
◆3番(渡辺晃一君) 私はやる必要がないということで根拠を、私の知っている限りの
地方自治法並びに会議規則でお尋ねをしたんですけれども、やる必要が選挙はないんじゃないかということでお尋ねしたんですけれども、一応そういうお答えであれば、動議として、私としてはやる必要がないということで、議事進行について賛同を得られるかどうかということで御質問していただけませんでしょうか。
○副議長(
藤本ともこ君) ですから、先ほど
議長選挙を日程に追加し、議題といたしたいと思いますということで、追加することを皆さんにお諮りすることを発議したところで動議ということでいただきましたので、日程に追加し、議題とするということをこれから皆さんに諮らせていただき、御賛同を得られれば、
議長選挙を日程に追加して粛々と進めさせていただきたいというふうに考えております。 〔「私は根拠を尋ねたんだけれども、根拠の答えは」と呼ぶ者あり〕 〔「即選挙せんならん、根拠やそんなんあらへんのやわ」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君)
議会事務局長。
◎
議会事務局長(松岡浩二君) 先ほど副議長からも答弁ありましたように、
地方自治法のほうで「普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。」となっておりまして、今、議員の中で議長という職が欠けている状態ですので、これは直ちに、何を差し置いても決める必要があると。 〔「直ちにって書いてあるか」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君)
議会事務局長。
◎
議会事務局長(松岡浩二君) 決める必要があるという。
◆3番(渡辺晃一君) 今のは条文のどの部分ですか。第何条ですか。
○副議長(
藤本ともこ君) 第103条です。
議会事務局長。
◎
議会事務局長(松岡浩二君) 第103条でございます。 〔「第103条には。もう一度お願いします」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君)
議会事務局長。
◎事務局長(松岡浩二君) 「普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。」。 〔「直ちが入ってへんやないか」と呼ぶ者あり〕
◆3番(渡辺晃一君) 通常の場合は議長、副議長をしなければならないんだけれども、今こういうふうな状態のときに、今夜すぐにやらなきゃいかんという、第103条には書いてあるのかないのかお尋ねします。
○副議長(
藤本ともこ君) 先ほど事務局長が条文を朗読いたしましたし、私も朗読いたしました。「直ちに」という文言が入っているかということでは、「直ちに」という文言は入ってはございませんが、欠けた場合は選挙をするということでございますので、議会の構成の根幹に関わる問題でございますので、直ちに
議長選挙を日程に追加させていただきたいと、そのことを皆様にお諮りさせていただきたいと思っております。 〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 趣旨説明を、動議でいいですか。説明を。
◆4番(岡村武君) 動議、議事進行や。あなたが選挙をしようとしとる。そのために動議で流れを変えやなあかん、課題の。そういう動議ですよ。議事進行。
○副議長(
藤本ともこ君) 議事進行の動議。
◆4番(岡村武君) そうですよ。その中で、今の条文の中で、直ちに選挙をせなあかんとどこに書かれとんのや、「直ちに」。ちょろまかしたらあかんぞ。「直ちに」は書かれていないはずや。そしたら、直ちにこれ、しているわけや。選挙をしようとしているわけや。その根拠を示しなさいと言っとる。直ちに選挙をしなさいという条文はどこにあるんだということ。そういうことですよ。 〔「示さなだめですよ」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 先ほどから渡辺議員に対してもお答えしておりますとおり、
地方自治法第103条に欠けたときは選挙をするという規定はございますが、御指摘のとおり「直ちに」という文言は入ってはおりません。しかし、欠けたときに選出するというのが
地方自治法でうたわれておりますので、選挙をすることを皆様にお諮りさせていただこうというところでございます。 〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) 「直ちに」という文言がない。文言がないものをしたら駄目なんだ。根拠はそこなんですよ。「直ちに」という文言がないじゃないか。なぜ今なのという話。
○副議長(
藤本ともこ君) 繰り返しになりますが、先ほど岡議長の辞職が認められ、議長職に欠員が生じました。欠員が生じましたので、選挙で新しい議長を選出していくということで進めさせていただきたいと考えております。 〔「議長、議長」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) あなたね、答えてくださいよ。「直ちに」という言葉はどこに入っとるんですか。これ、いきなりやないか。根拠のない話はしたら駄目ですよ。
○副議長(
藤本ともこ君) 繰り返しで恐縮でございますが、
地方自治法第103条の条文には欠けたときは選挙をすると書かれております。「直ちに」という文言は入っていなくても「欠けたとき」が、先ほど欠員が生じましたので、選挙をさせていただきたいと思います。
◆4番(岡村武君) 議長、あなたそこまで言うのであれば、不信任提出しますよ、不信任提出。
○副議長(
藤本ともこ君) 不信任動議が提出されました。賛成者が必要でございますので、ただいま提出されました不信任動議に対しての賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○副議長(
藤本ともこ君) 渡辺議員も起立されたという理解でよろしいでしょうか。着席だったのか起立だったのかが、申し訳ありません、分かりにくかったわけですが。 〔「確認せなあかんぞ」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) はい。 再度、諮らせていただきます。
岡村議員から不信任動議が提出されました。不信任動議には1名以上の賛成者が必要でございます。 賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○副議長(
藤本ともこ君) 所定の賛成者がございますので、
議事整理のため暫時休憩したいと思います。 午後9時10分休憩 午後11時10分開議
○副議長(
藤本ともこ君)
議事整理に時間を要しましたことをおわび申し上げます。 ただいまから休憩前に引き続き会議を再開いたします。 〔「議長、動議」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) あなたね、まだ議決をいただいていないのに、議決の結果が出ていないのに議長席に座るって、おかしな話でしょう。どういうつもりなのか。
○副議長(
藤本ともこ君) 先ほど
地方自治法第114条の規定により、川口議員ほか25名の方々から議会開会の要請をいただき、再開させていただいております。
◆4番(岡村武君) それは不信任を受けとる最中の立場の人の話じゃないでしょう。
○副議長(
藤本ともこ君) 議長の辞職により後任の議長を選挙する必要がある中で、
議長選挙と副議長の不信任の動議という2つの議会の構成に関する事件のどちらを先に審議すべきなのかということが問われているという、こういう状況であると存じますが……
◆4番(岡村武君) だから、今何条と言ったか。第114条か。
○副議長(
藤本ともこ君) 第114条です。
◆4番(岡村武君) 第114条には合致しないじゃないか。こじつけたらあかんやないか。
○副議長(
藤本ともこ君) 第114条は、議会の議員…… 〔「二人で話し合いしとんのか。ちゃんと会議規則にのっとって発言せんかい」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) すみません。
◆4番(岡村武君) 俺は指名されとんのやで。2人で話ししとんのって。 〔「挙手したんか。挙手して議長の許可もうとんのか」と呼ぶ者あり〕 〔「もうとるやんか」と呼ぶ者あり〕 〔「挙手してないやないか」と呼ぶ者あり〕 〔「したがな。何言っとるんや。何邪魔しとるのやこれ。妨害や、これ」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君)
岡村議員に指名させていただきますので、御発言ください。
◆4番(岡村武君) 違う、違う。だからさ、さっき私は議長に動議を申し入れて、それで発言させてもうとんのやんか。それやのに2人で何ごちゃごちゃしゃべっとんのやと、こういうことや。注意せなあかん、議長。議長と違うんやで、その前に。議長の権限があらへんのや。もう一遍、第114条を一遍読み返して。この場合と違うで。
○副議長(
藤本ともこ君) 第114条を読ませていただきますので、お聞きください。「普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。」。この規定に基づき、川口和雄議員ほか25名の議員の皆様から会議を再開するようにという要請をいただき、会議を開かせていただいております。
◆4番(岡村武君) そこで、通常の場合やったらそれでいいんです。これ、不信任を受けとる場合の話じゃないでしょう。どこに書いてあるか、第114条の。
○副議長(
藤本ともこ君) 引き続き御説明申し上げますが、初めにも申し上げましたとおり、この規定により議会を開会いたしました。先ほどの繰り返しですが、議長の辞職により後任の議長を選挙する必要がある中で、
議長選挙と副議長の不信任の動議という2つの議会の構成に関する事件のどちらを先に審議すべきかという、こういう状況になっております。 ですので、聞いてください。議長の選挙という議会構成の根幹とも言うべきものがほかの案件に優先して議会の審議に付すべき事件だと考えておりますので、私の不信任動議が出ておりましても、
議長選挙を優先させて行わせていただきたいと考えております。
◆4番(岡村武君) この議会というのは、全部法律によって行われとるわけや。法律に書いてないやん、あんたが今読み上げたことは。どこに書いてあんのか、それ。議長が辞表を提出して、あなたが、副議長が議長に代わって議長になって不信任を受けたと。その文言がどこの第114条に書かれとる。勝手なこと言うたらあかんやないか。あんた、もう不信任になっとるで、もう一遍、私は不信任かけられへん。あんた、幽霊みたいなもんや。
○副議長(
藤本ともこ君)
岡村議員に再度申し上げます。再度申し上げます。議長の辞職により後任の議長を選挙する必要があるという状況が、今、津市議会でございます。その上で、なおかつ副議長の不信任の動議という、2つの議会の構成に関する事件に直面しております。でも、どちらを優先すべき、優先して審議すべきなのかということにおきましては、議長の選挙という議会構成の根幹とも言えるべきものを優先すべきだというふうに解釈していくのが法律の通例だと思っておりますので、それに基づいて進めさせていただきたいと思います。
◆4番(岡村武君) 法律に書いていないことを自分でつくったら駄目ですよ、法律に書いていないことを。何の根拠もないじゃないか。あなた、勝手に作文つくっただけやないか。
○副議長(
藤本ともこ君) 再度申し上げます。 〔「再度申し上げるって、そういうことやないか。そんなことが通ることか」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 繰り返しになりますが、法的な解釈として、法律解釈として、当然、
議長選挙を先に行い、新議長の下で私の不信任の動議を審議していただくことが適当だと考えておりますので、
議長選挙を日程に追加させていただきたいと存じます。
◆4番(岡村武君) せやで、決議がなされていないのにあなたが議長席に座ったらまずいでしょうっていうの。
○副議長(
藤本ともこ君) 再度申し上げます。
◆4番(岡村武君) いや、決議がされたらええよ。まだされてへん身やで。まだ宙に浮いとんのやで。
○副議長(
藤本ともこ君) ですから、私の不信任動議、そしてその前にありました議長の辞職、こういう中で、どちらを先に審議していくかというと、
議長選挙を先にして、新しい議長の下で私の不信任を審議していただくというのが道理のある議会の運営だと思っております。
◆4番(岡村武君) これ、
地方自治法第114条の規定によりと。規定にあれば、条文に合致せな駄目じゃないか、これ。あんた、自分のつくった作文でこれに基づきって、どういうことや、これ。何をごまかしとんのや。
○副議長(
藤本ともこ君)
岡村議員に申し上げます。第114条の規定は、議会を半数以上の議員から要請があるときは開かなければならない、ならない規定でございます。ですから、
議事整理のため休憩をさせていただいておりましたが、半数以上の議員の皆さんから即刻開きなさいという法に基づいた手続が取られましたので、法に基づいて開会をさせていただいております。
◆4番(岡村武君) 通常の場合やったらこのとおりなんです。通常の場合なら。あなた、通常と違うわけや。あなたの身分は今、宙に浮いとるの。だから、あなたが議決によりですよ、議決により復権するんやったらそれは、その後はそれでいいでしょう。あなた、今、宙に浮いとる状態じゃないか。その宙に浮いとる人がそんなこと言えるわけない、勝手な作文つくって。
○副議長(
藤本ともこ君) 繰り返しで恐縮ではございますが、議長が辞職により空席です。議会の根幹をなすべき重要な要職が空席になっております。ここを、選挙で新しい議長を選出するというのは、津市議会に緊急に求められている課題だというふうに私としては理解しております。 〔「そうだ」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 私の不信任につきましては、新しい議長選出後に御審議いただく、このことで進めさせていただきたいと思います。 〔「議長の席が」と呼ぶ者あり〕 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〔「うるさい」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) 議長の席が空席やと、それは分かる。だけど、先ほどですよ、早急に即せんならんというふうな文言はどこにも書かれていない、第114条に。書かれていない。だからあなた、それによって執行することは、根拠がないのにやるということは駄目だから不信任を受けたわけや。その人がですよ、何を勝手な作文つくって、第114条に基づきやと。おかしいやないか。あんた、作文つくって勝手なことしたらあかんやないか、これ。
○副議長(
藤本ともこ君)
岡村議員に申し上げます。作文をつくっているわけではございません。
◆4番(岡村武君) 申し上げるって、何遍も申し上げられとるけれども、そういうことじゃないか。
○副議長(
藤本ともこ君) 決して作文をつくってはおりません。
◆4番(岡村武君) あなたな、これ、二十何人もようけの議員がおるんですよ、おるんであれば、その根拠を示しなさいよ。
○副議長(
藤本ともこ君) そこに、お手元の書類にお名前が書かれておりますので。
◆4番(岡村武君) いや、だから、第114条では書かれていないっちゅうのに。どこに書かれとるか。勝手な理屈つけたら駄目ですよ。あんた、ほんならもう1回不信任受けますか。あなた、復権したというんやったら。復権したというんやったら、不信任もう一回通りますよ、これ。どうですか。復権したというのであれば、あなたの権限で復権したというのであれば、不信任は通りますよ。
○副議長(
藤本ともこ君) 復権したとは申し上げておりません。 〔「復権してない者がそこでものを言うのはおかしいやないか」呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 議長が辞職され、議長職が空席です。ですので、副議長の私が、議長が欠けたときに議事進行をさせていただいております。その私に対しまして不信任動議が出ておりますが、議長空席、私の不信任、この2つをどちらから審議していくかという状況に今迫られているわけでございますが、まずは議会の根幹をなす
議長選挙から執り行わせていただきたいということで、何度も繰り返し御説明させていただいております。
◆4番(岡村武君) あなた、今、副議長の私がと言ったでしょう。
○副議長(
藤本ともこ君) はい。
◆4番(岡村武君) あなた、副議長と違いますよ。今は副議長から議長になって、今は議長なんですよ。
○副議長(
藤本ともこ君) 議長職を務めさせていただいております。
◆4番(岡村武君) そやろ。その議長が不信任によって、議長の仕事ができなくなっとる。これは議決によってあなたの不信任を解かんことにはできないんだから。それを、こんなやぼくたみたいなことで議会を無理やりごり押しすると、26人が寄ってたかって。こんな暴力はないじゃないか。それにあんた加担したら駄目じゃないか、それ。
○副議長(
藤本ともこ君) 後任の議長を選出した後に、新議長の下で私の不信任動議を審議していただくのが適当だと考えておりますので、御理解いただきたいと存じます。 〔「議長、議事進行。動議、緊急動議」と呼ぶ者あり〕 〔「あなたができやんやないか、あなたの立場で」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 八太議員に御発言願います。
◆10番(
八太正年君) 議長に許可をもらいましたんで、緊急動議で。議事進行で。 〔「ほんなら私はどうなるんや。私はどうなるんや」と呼ぶ者あり〕 〔「ほんなもん知らん」と呼ぶ者あり〕 〔「私が先に、先に私が発言求めて議事進行しとるわけやないか」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 御静粛にお願いします。 〔「緊急動議出しとんのやで」と呼ぶ者あり〕 〔「あの人はもう議長でもないんや、今。あんたらむちゃくちゃしとんやないか」と呼ぶ者あり〕
◆10番(
八太正年君) 議事進行で緊急動議で出してもらって、今言っとることについては、
地方自治法の第106条で、議長、副議長、議長が事故があるときは副議長が会議の議長を務めるとなっとったんと違いましたかな。確認してください。
地方自治法の第106条で。
◆4番(岡村武君) 藤本さん、確認してくださいって。こっちが先確認せなあかんやろ、確認してくださいと言うんやったら。あんた、第114条でそこへ上がってきとるんやで。今、身分ないんやで。まともにしてくれよ、まともに。
○副議長(
藤本ともこ君) 議長職を務めさせていただいております。議長が欠けたときの議長職を務めさせていただいております。 〔「何を言うとる」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 先ほど八太議員から御指摘のありました第106条は、「普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。」、これが第106条でございます。
◆4番(岡村武君) その「事故があるとき」って、じゃ、事故って何よ。そこに書かれとる事故とはどういう場合の事故なんや。 〔「欠けたときやで」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) 事故って入っとんのや、第106条は。 〔「欠けたとき」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) 欠けたときは二人と違うやないか。
○副議長(
藤本ともこ君) もう一度読みます。
◆4番(岡村武君) 議長が欠けたときやんか。
○副議長(
藤本ともこ君) 御静粛にお願いします。
◆4番(岡村武君) 俺、何人と議論せなあかんのや。
○副議長(
藤本ともこ君) 御静粛にお願いします。
◆4番(岡村武君) 静粛にしとるよ。
○副議長(
藤本ともこ君) 再度、第106条を読ませていただきます。「普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。」、これに基づいて議事を進めさせていただいております。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) あのね、それはそのとおりで、あなた、副議長が議長になったわけや。
○副議長(
藤本ともこ君) 職務をさせていただいております。
◆4番(岡村武君) だから、それで議長になったわけや、職務を。それで、不信任の身なんや、今まだ。宙に浮いているわけや。議長でも副議長でもないのやで、あなたは。 〔「議長職務代理」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) 副議長でもないのやで。宙に浮いとんのやで。
○副議長(
藤本ともこ君) 不信任動議は成立しておりますが、副議長の身分は解かれているとは理解しておりません。
◆4番(岡村武君) あなた、妙なこと言うな。副議長のままで議長にはなれへんで。
○副議長(
藤本ともこ君) ですから、第106条の規定により、議長が欠けたときに副議長として議長の職務を行わせていただいていると。そのために、こちらに登壇させていただいているのが現状でございます。
◆4番(岡村武君) そのとおりなんや。そこで、あなたは不信任で宙に浮いてしもた。あなたは副議長には戻れやんの。新しい議長ができやん限りは、副議長には戻れやんの。 〔「根拠は何条や」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) これ、あんた、第114条から、ほんで今度は第106条か。おかしいやろ。じゃ、みんなの責任で、その第114条と第106条、これに基づいてと。持ってきなさいよ。あなたが言うとることはどこにも書かれてへん。それをあんた、むちゃくちゃ暴力やないか、それ。 〔「法律読んどんのやで」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) 正式な議会を、何をするわけや、これ、汚して。
○副議長(
藤本ともこ君) 私がここに座らせていただいております根拠は、第106条にございます。そして、休憩しておりました議会を開会いたしましたのは、根拠は第114条でございます。
◆4番(岡村武君) 第106条って、それはあなた、宙に浮いとる、不信任として。あなた、今副議長じゃないですよ。副議長じゃないですよ。あなたは議長になって、不信任で宙に浮いとるんですよ。むちゃくちゃ言ったらあかん。 〔「妨害になってしまうであかん、ちゃんと発言求めやなあかん」と呼ぶ者あり〕 〔「発言のとき手挙げとるんやん」と呼ぶ者あり〕 〔「指名もらわな」と呼ぶ者あり〕 〔「そうそう、きちっともらわなあかん」と呼ぶ者あり〕 〔「きちっと手、挙げとるやんか」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) だから、あなた、むちゃくちゃやで。そんなやぼなことがまかり通ったらおかしいって。何遍も言いますよ。あなたは第106条では副議長から議長になったんですよ。その議長になったあなたが不信任で、まだ不信任を解かれていないんですよ。そのあなたが議長席に座ってああや、こうやと言うのはおかしい。それで、第114条で私はそこにいると言うけれども、それは通常の場合であって、第114条の条文にはあなた合致しませんよ、そこにおるのは。
○副議長(
藤本ともこ君) それは
岡村議員の解釈だと存じます。
◆4番(岡村武君) 違うって。そんなんやったら検証してもらわなあかんって。ほな、あなた、今何の身分、そこにおるのは。
○副議長(
藤本ともこ君) 副議長として、議長が辞職されましたので、議長職を務めております。
◆4番(岡村武君) 副議長。副議長と言うのであれば、私が改めてあなたに不信任を提出しますよ。あなたがそういうことで議事をやっているのであれば、改めて不信任を提出しますよ。
○副議長(
藤本ともこ君) 不信任には……
◆4番(岡村武君) 不信任扱いをしてくださいよ。 〔「不信任はもう出とる」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) 不信任をしてくださいよ。不信任の取扱いをしてくださいよ。不信任の取扱いをしてください。あなたがそういう権限やと言い張るんであれば。
○副議長(
藤本ともこ君) 不信任は一度動議としては成立しておりますが。
◆4番(岡村武君) あなた何を、わけの分からん違う話をし出すんや。あなたは議長の立場で不信任を受けとるわけや。今はあんた、副議長としてと言うたわけや。だから、私は、あなたが副議長と言うならそれでも構いませんが。百歩譲って。副議長に私は不信任を提出したわけや。さばきをしてくださいよ、さばき。さばきを。
○副議長(
藤本ともこ君) 不信任動議の。
◆4番(岡村武君) ここ議会やろ、これ。
○副議長(
藤本ともこ君) そうです。
◆4番(岡村武君) 本会議しとんのやろ。
○副議長(
藤本ともこ君) 不信任動議の成立には所定の賛成者が必要でございます。 賛成の議員の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○副議長(
藤本ともこ君) 今、
岡村議員は、初めは議長職を務めていた私への不信任で、今は副議長の……
◆4番(岡村武君) 何を言うとる。賛同者がいたら。
○副議長(
藤本ともこ君) はい。成立しました。
◆4番(岡村武君) そやろ。そやから、もうここまでや。
○副議長(
藤本ともこ君) はい。ただ、成立をしましても、
議長選挙を進めさせていただきたいと存じます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) させていただきたいって、そんなもんどこにも書いてないやん。 〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) どこにも書いてないやんか。そんなことが、市長、こんなことが津市の議会で通っていいんですか、これが。こういうやぼな議会が。数の暴力じゃないですか。議論ができないじゃないですか、これ。あなた、最後には議会のことであっても、両輪であればですよ、あなたも知らんというわけにはいかんのですよ、これ。
○副議長(
藤本ともこ君) お諮りいたします。 この際、会期の延長を…… 〔「お諮りしますって、先に不信任が成立したっちゅうのに何をお諮りするのや」と呼ぶ者あり〕 〔「整理しやなあかんぞ、どんどん進めやな」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) この際、会期の延長を日程に追加し、議題といたしたいと存じます。 御異議ございませんか。 〔「違うて」と呼ぶ者あり〕 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 〔「ちょっと待たんかい」と呼ぶ者あり〕 〔「はよ進めよ、進めよ」と呼ぶ者あり〕 〔「議長の整理権が」と呼ぶ者あり〕 〔「あなたね、不信任が成立したわけですよ」と呼ぶ者あり〕 〔「発言を止めよ」と呼ぶ者あり〕 〔「議長の身分やということで。ね。成立したのに何を言うとんのや。議事進行できやんやないか、あなたの立場で」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 会期延長を、再度申し上げます。日程に追加し、議題といたしたいと存じます。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 御異議なしと認めます。 〔「こんな暴力。数の暴力や、これ。こんなもん議会になってへんやないか」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) よって、会期の延長を日程に追加し、議題とすることを決定いたしました。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) ちょっと待ちなよ。 〔「前へ進めよ」と呼ぶ者あり〕
◆4番(岡村武君) あなた、今、不信任、副議長として不信任を受けたわけやろ。私は成立したと言うたやないか。
○副議長(
藤本ともこ君) 新しい議長において、私の不信任は御審議いただきたく存じます。 会期の延長を議題といたします。 〔「何を言うとんのや。何の身分でそんなことしゃべっとんのや、勝手なこと。だから何の法律で」と呼ぶ者あり〕 〔「気にするな」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) お諮りいたします。 〔「だから、何の法律でそんなことを言えんのやって」と呼ぶ者あり〕 〔「はよ、進めんやんか」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 法律は第106条に基づき、議長が欠けて進行させていただいております。 〔「さっき説明したやないか」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) ですから、それで議長職を務めさせていただいております。副議長として議長職を務めさせていただいております。 〔「その身分の人は不信任で、まだ復権してへんやないか」と呼ぶ者あり〕 〔「もうええ、もうええ」と呼ぶ者あり〕 〔「前へ進めよ」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) お諮りいたします。 〔「言うとれよ。自分がしゃべる時には俺も言うたるで。こんなもんな、こんなやじをな、かましとんのやぞ」と呼ぶ者あり〕 〔「おお、言え言え」と呼ぶ者あり〕 〔「何も注意もせんと、かましとんのやぞ」と呼ぶ声あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 皆さん、御静粛にお願いいたします。 今期定例会の会期は本日までと議決されておりますが、議事の都合により、会期を7月3日まで1日間延長いたしたいと存じます。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 御異議なしと認めます。 〔「あのなぁ、あんた身分がない者が勝手なことしたらあかんて」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) よって、会期は7月3日まで1日間延長することに決定いたしました。 〔「決定しましたって身分もない者が言うたらあかんって」と呼ぶ者あり〕 〔「決定や」と呼ぶ者あり〕 〔「法制化された議会やろ。本会議やろ。だから、これ議論しとるなかやで、何に基づいて」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君)
岡村議員、御静粛にお願いいたします。
◆4番(岡村武君) 何に基づいて、きちっと説明せな駄目じゃないか。第114条と違う。
○副議長(
藤本ともこ君) 第106条の権限で進めさせていただいております。 それでは、この際、議長の選挙についてを日程に追加し、議題といたしたいと思います。 御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 御異議なしと認めます。 〔「第106条は違うって言うのに。何であんたそんなにわけ分からんのや。あんた誰に、これ、26人に脅かされたんか、さっき議長室で」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君)
岡村議員、静粛にお願いいたします。
◆4番(岡村武君) 静粛は、あんたが静粛にせなあかんやないか。あんた、寄ってたかって囲まれてやで、何を言われたんや。
○副議長(
藤本ともこ君) 法に基づいての開会要求をいただきました。 〔「だから、法の条文に照らして合致しとるか、もう一遍検証してくださいと言っとんのや、私は」と呼ぶ者あり〕
○副議長(
藤本ともこ君) 静粛にお願いいたします。 それでは、よって、議長の選挙についてを日程に追加し、議題といたします。
◆4番(岡村武君) あなたが正式やないから私が言うとるわけやで。
○副議長(
藤本ともこ君) 事務局長に朗読させます。 〔
議会事務局長 松岡浩二君 朗読〕 -------------------------------- 議長の選挙について 津市議会議長の選挙を行う。 令和2年7月2日 --------------------------------
○副議長(
藤本ともこ君)
議事整理のため、暫時休憩いたします。 午後11時38分休憩 午後12時00分自然流会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 津市議会議長 岡 幸男 津市議会副議長
藤本ともこ 津市議会議員
加藤美江子 津市議会議員 倉田寛次...